入会のご案内

特定非営利法人福島農業復興ネットワークでは、地域で暮らす人々に対し、生涯を通じて安心・安全な生活が送れるよう、また、誇りを持って地域で生きていくことができるように広く支援事業を行い、活力ある地域社会の実現に寄与することを目的に事業を展開しております。
皆様のご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い致します。

特定非営利活動法人 福島農業復興ネットワーク
理事長 角田義勝

会員募集

種別

この法人の会員は次の2種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人、法人及び団体賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体

入会

会員の入会については、特に条件を定めない。
会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

賛助会員入会申込書(PDF形式153KB)

正会員の入会については、お問い合わせください

入会金および会費

会員は、理事会において下記に定めた入会金および会費を納入しなければならない。
(1)正会員入会金 20,000円
正会員年会費/個人 一口 10,000円
正会員年会費/団体・法人 一口 30,000円
(2)賛助会員入会金 0円
賛助会員年会費/個人・法人 一口 1,000円

会員資格の喪失

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
退会届の提出をしたとき。
本人が死亡し、又は会員である法人・団体が消滅したとき。
継続して1年以上会費を滞納し、相当の期間を定めて催促してもこれに応じなかったとき。
除名されたとき。

退会

会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

除名

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
この定款に違反したとき。
この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

拠出金の不返還

既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。